1975-01-27 第75回国会 衆議院 本会議 第3号
その第一着手として、四十九年度の所得減税の中で、給与所得の定率控除一〇%を、六百万円を超える高額所得者に青天井に広げたいわゆる社長、重役減税を改めて、百九十万程度の頭打ち限度額を設けて、インフレ利得者、インフレ強者である高額所得者に当然の負担を求むべきではないでしょうか。
その第一着手として、四十九年度の所得減税の中で、給与所得の定率控除一〇%を、六百万円を超える高額所得者に青天井に広げたいわゆる社長、重役減税を改めて、百九十万程度の頭打ち限度額を設けて、インフレ利得者、インフレ強者である高額所得者に当然の負担を求むべきではないでしょうか。
所得税減税の中身は、給与所得控除につきまして現在七十六万円の頭打ち限度額を設けていますが、これを青天井としたために、所得額が大きければ給与所得控除額も大きくなり、従来年収一千万円の控除七十六万円が二百五万円もの控除を受けることになり、高額所得にきわめて有利な改正となります。